制作物の納品後、そのデータの二次使用等について相談になることがあるので、基本的なことを忘備録として書いておきます。
■制作物の著作権
【制作者が個人の場合(個人事業主)】
・個人が著作権を保有
【制作者が法人勤務の従業員の場合】
・法人が著作権を保有
※発注されて制作したものであっても、特に契約や就業規則での取り決めがない場合は上記のようになる。
■著作権の内容
・著作者人格権…著作物の著作者が作品に対して持つ「公表権(公表のしかたを決める権利)」「氏名表示権(著作者名をどう表示するか決める権利)」「同一性保持権(作品の改変を防ぐ権利)」の3つの権利の総称
・著作財産権…著作者の「財産的な利益」を保護する権利であり、複製、公衆送信、譲渡、貸与など著作物の利用行為を制御し、そこから収益を得ることを可能にする。(著作者人格権と異なり第三者への譲渡が可能)
※著作者の死後70年で権利消滅(2018年に50年から70年に延長)。但し人格権については注意が必要。
・著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本
・駆け出しクリエイターのための著作権Q&A
・デザイナーのための著作権ガイド